鳥羽市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正及び、
鳥羽市運動施設の申込期間に関する規定に伴い、運動施設の申請期間を変更しました。
詳しくは下記をご覧ください。
【20231220指定管理者送付】原議_鳥羽市運動施設の申請期間に関する規程
●建築年 昭和49年
●球場面積 10,028平方メートル(センター118.9m 両翼91.5m)
●施設の種類
野球場
夜間照明設備あり(使用期間7月~9月)
※硬式野球は使用できません。
●使用申込みについては、市民体育館での受付のみとなります。
●施設予約は、使用日の3か月前から受付けます。
●施設予約をする場合は、市民体育館の窓口にて使用許可申請手続きを行ってください。
●電話で予約する場合は、施設カレンダー又は電話にて空き状況をご確認の上、予約手続きを行ってください。
●自己都合により予約を取り消す場合は、市民体育館の窓口にて使用許可取消手続きを行ってください。
●使用日の5日前までに使用許可取消手続きを行った場合は利用料金の半額を還付します。
●詳しくは、市民体育館(TEL:0599-25-6215)にお問い合わせください。
0599-25-6215(市民体育館)
9時~日没まで(10月~6月)
9時~21時(7月~9月)
月曜日(月曜日が祝日に当たる場合を除く)
祝日の翌日(土曜日及び日曜日を除く)
12月29日~1月4日まで